GARESSO

ガレッソホール利用規約

2022年8月

適用範囲

第1条 ガレッソホール(以下、当施設という。)が当施設利用客(以下、利用客という。)との間で締結する利用契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

利用契約の申込み

第2条 当施設に利用契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)利用者名(団体利用の場合は団体を特定できる名称及び代表者名)及び連絡先
(2)利用日及び利用時間
(3)その他当施設が必要と認める事項
2.利用客が、当施設の利用中に前項第2号の利用日及び利用時間を超えて利用の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな利用契約の申し込みがあったものとして処理します。

利用契約の成立等

第3条 利用契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
2.前項の規定により利用契約が成立したときは、利用に関する利用料を限度として当施設が請求する金額を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3.概算利用料は、まず利用客が最終的に支払うべき利用料金に充当し、第6条及び第8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残 額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の概算利用料を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、利用契約はその効力を失うものとします。

利用契約締結の拒否

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
(1)利用の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により施設及び会議室の余裕がないとき。
(3)利用しようとする者が、利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)利用しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)利用しようとする者が、他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)利用しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他止むを得ない事由により利用させることができないとき。
(9)当施設又はその周辺の安全又は静穏が妨げられるおそれがあると当施設が認めたとき。
(10) その他不適当と当施設が認めたとき。

利用客の契約解除権

第6条 利用客は、当施設に申し出て、利用契約を解除することができます。
2.当施設は、利用客が自己の都合により利用契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3.当施設は、利用客が連絡をしないで利用日当日の所定利用開始時刻(あらかじめ予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その利用契約は利用客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当施設の契約解除権

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1)利用客が利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)利用客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)利用客が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)利用客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により利用させることができないとき。
(7)当施設内での喫煙(指定場所を除く)、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)当施設又はその周辺の安全又は静穏が妨げられるおそれがあると当施設が認めたとき。
(9) その他不適当と当施設が認めたとき。

利用の登録

第8条 利用客は、利用日当日までに、当施設の事務室(休日の場合は中央管理室)において、次の事項を登録していただきます。
(1) 利用客の氏名、年令、性別、住所及び職業(法人の場合は、社名、所在地、担当者氏名)
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 利用開始時刻及び利用終了時刻
(4) その他当施設が必要と認める事項
2.利用客が第12条の料金の支払いを、当施設指定の支払方法以外でご希望の場合はあらかじめご相談をお願いいたします。

施設の使用時間

第9条 利用客が当施設の施設を使用できる時間は、午前8時から午後9時までとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の当施設の便用に応じることがあります。この場合には別途追加料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第10条 利用客は、当施設内においては、当施設が定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。

営業時間

第11条 当施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、施設内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)事務室の対応時間:午前9時〜午後5時
(2)給茶の提供時間:午前9時〜午後9時
(3)会議室・施設の営業時間:午前8時〜午後9時
(4)中央管理室の対応時間:午前8時〜午後9時
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条 利用者が支払うべき利用料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の利用料金等の支払いは、利用後の銀行振込により支払うこととします。
3.当施設が利用客に施設を提供し、使用が可能になったのち、利用客が任意に利用しなかった場合においても、利用料金は申し受けます。

当施設の責任

第13条 当施設は、利用契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により利用客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。

契約した施設の提供ができないときの取扱い

第14条 当施設は、当施設の責めに帰すべき事由により利用客に契約した施設を提供できないときは、利用客の了解を得てできる限り同一の条件による他の施設を斡旋し、又は別表第2に掲げるところにより違約金を支払うことによって、利用契約に基づく一切の責任を免れるものとします。その場合、利用客は、当施設に対して、損害賠償その他いかなる名目による請求もすることができません。
2.当施設は、天災地変その他の不可抗力的事由により利用客に契約した施設を提供できないときは、利用者に対する何らの補償なく利用契約に基づく一切の責任を免れるものとします。

寄託物等の取扱い

第15条 利用客の所有又は使用する物品又は現金並びに貴重品については理由の如何に関わらず、寄託を受けません。

利用客の手荷物又は携帯品の保管

第16条 利用客の手荷物が、利用に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、利用客が事務所等で利用申告をする際にお渡しします。
2.利用客が利用を終了したのち、利用客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

駐車の責任

第18条 利用客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該利用客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

裁判管轄

第19条 本利用契約及び当施設の利用に関して紛争が生じたときは、新潟地方裁判所又は新潟簡易裁判所をもって管轄裁判所とする。

効力発生

第20条 この利用規約は2022年9月1日より実施します。

利用規約の変更

第21条  本利用規約は、当施設の判断により変更する場合がございます。
2. 前項による本利用規約の変更にあたり、事前に、本利用規約を変更する旨及び変更後の本利用規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。
別表第1 利用料金等の内訳
利用代金 @:施設利用料
A:会議室利用料
追加料金 B:備品使用料
(1及び2に含まれるものを除く)
C:お茶などの飲料物
税 金 D:消費税及び地方消費税
利用者が支払うべき総額 @〜Dの総額

別表第2 違約金(キャンセル料)
契約解除該当日 違約金額
利用日の8日前〜14日前まで 別表第1@〜Dの
総額の30%に相当する額
利用日の4日前〜7日前まで 別表第1@〜Dの
総額の50%に相当する額
利用日の前日から3日前まで 別表第1@〜Dの
総額の80%に相当する額
利用日当日 別表第1@〜Dの
総額の100%に相当する額

管理・運営
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